中国における知的所有権

中国が著作権の保護や、意匠などの知的所有権の保護に取り組んでいる(ようには見えないけど)という話。

中国の最高人民法院最高裁に相当)と最高人民検察院は21日、知的財産権の刑事司法に関して、「著作権人の許可を得ずに音楽、映画、パソコンソフトなどを5000枚以上複製した場合、著作権侵害罪で3年以上、7年以下の懲役と罰金を科す」とした。この司法解釈は22日から発効する。21日付で新華社が伝えた。 また「違法な複製により25万元以上の売上があった場合」と、「その他の特に重大なケース」と判断された場合にも、同様の罰が科せられる。 このほか、違法な複製により3万元以上の売上があった場合は、3年以下の禁錮または懲役および罰金となる。

こりゃとんでもない!これだと4999枚コピーするのは合法って事じゃないか?!
1万円のDVDソフトなら、そのタイトルだけで4千999万円分稼ぐことが出来る。
って思ったら、ちょっと制約はあるみたい。
でも抜け道は幾らもでも考えられそう。一枚でもダメにしなきゃ効果無いでしょ。一体何考えてんだか????

最高裁に当たる中国最高法院は21日、「知的所有権刑事案件の法律問題の司法解釈」を公布しました。この解釈の実施は中国の知的所有権刑事司法保護に力を入れ、知的所有権犯罪を効果的に取締ることで、社会主義市場経済秩序を維持することに重要な意義を持っています。 最高法院の曹建明副院長は「映像や音楽など知的所有権を守るため、最高裁判所は2000年以来、知的所有権の司法解釈と規範的な文書25件を公布し、より健全な知的所有権司法システムが構築した。去年、全国の各クラス裁判所が判決した知的所有権の審理は9271件に達し、これらは世界貿易機関と貿易関連の知的所有権協議のあらゆる分野を含んだ」と述べました。 中国知的所有権の法律保護レベルを更に向上させるため、中国最高人民法院最高人民検察院は去年から知的所有権刑事案件の法律問題司法解釈の制定に力をいれます。これは中国が国際的約束を履行し、良好な貿易と投資環境を作り出し、対外開放を拡大させ、中国が科学技術革新を更に促し、市場経済を規範化させ、国民経済の全体レベルと競争力を高める需要であります。 中国の関係部門は一部の外国協会と意見を聴取した後、12月21日、最高人民法院最高人民検察院が共同で公布しました。中国最高人民法院の曹建明副委員長は「この解釈は知的所有権侵害の犯罪に様々な援助を提供した行為も刑事制裁の範囲内に含まれた」と明らかにしました。

現状が現状であるだけに、今回の措置がどの程度実効を伴うものか期待できないが、注視する必要があるだろう。

[東京 22日 ロイター] 22日付のフィナンシャル・タイムズ(FT)紙は、ソニー<6758.T>が、中国における同社のゲーム機「プレイステーション」の海賊版問題で5年間にわたって調査してきた結果、海賊版を生産した組織の実態が明らかになった、と報じた。 同紙によれば、刑務所で部品が組み立てられている事例もあったという。 5年に及ぶこの調査では、少なくとも10の下請け業者から成るネットワークの存在が明るみに出た。この組織は、1日に5万台のプレステのコンソールとコントローラーおよび「修正用」半導体の生産能力を持つという。 ある事例では、下請け業者の工場で荷物を積み込まれたコンテナが、深センの刑務所に運び込まれ、受刑者が組み立てを行うのに十分な期間、そこにとどまっていた。 ソニーの「プレイステーション2(PS2)」は、同社にとって高収益をもたらす製品で、2000年に日本で発売されて以来、2004年9月末までに世界で7400万台が販売された。 中国の最高人民法院最高裁)は前日、知的所有権侵害を犯罪と認定し、罰しやすくする方策を取ったばかりだった。

深センの刑務所がプレステ工場かぁー、やってくれるなぁ。ま、プレステだけじゃなく

【北京=宮沢徹】ホンダは中国で多目的スポーツ車(SUV)「CR―V」の外観意匠(デザイン)権を侵害されたとして、中国国内の自動車会社11社を相手に、提訴など法的措置をとる方針を決めた。すでに2社を提訴した。同じ製品でこれだけ多くの企業に法的措置をとるのは異例。独自の技術開発能力が乏しい自動車会社が乱立する中国で、知的財産権問題が一段と深刻化している実態を物語っている。

ホンダはHONGDAの件もあったなぁ。
http://d.hatena.ne.jp/tak2001jp/20040710
でも、これは判決がでて勝訴した模様、
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【北京=東一真】中国の大手二輪車メーカー、重慶力帆実業集団有限公司重慶市)が、「HONDA」に酷似した「HONGDA」のロゴをつけた二輪車を製造・販売するのは商標権侵害に当たるとして、日本の二輪車最大手、ホンダがロゴの使用差し止めと、損害賠償を求めていた裁判で、北京市第2中級人民法院は22日までに、ホンダの訴えをほぼ全面的に認める判決を下した。
判決は、「HONGDA」がホンダの商標権を侵害していると認め、重慶力帆にロゴ使用の差し止めを命じるとともに、約147万元(約1850万円)の損害賠償の支払いを命じた。
過去には、二輪車大手のヤマハ発動機が、雅馬哈の中国語読み「YAMAHA」のロゴで二輪車を製造した中国企業を訴え、2002年8月に、90万元(約1130万円)の損害賠償で勝訴した例があり、二輪車の商標をめぐる訴訟の賠償額としては今回が最高額となる。